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ハーフ工事の法的根拠について

(作成日:2024年09月10日)

ハーフ工事が先進的窓リノベ事業が対象としている請負工事にあたる根拠について

お客様各位

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
ハーフ工事が補助金申請の対象にならないのではという問い合わせ、ご指摘を度々受けております。
ハーフ工事の法的根拠と事務局の定めた対象要件を満たしている理由については以下の通りとなります。

【工事の定義】

工事は運営方法の違いで「直営工事」と「請負工事」に分けられます。

<直営工事>
施主が、工事を行う施工者を直接雇用し、直接購入した材料を支給して行う工事を指す。

<請負工事>
施主が事前に決めた予定価格(予算)と折り合いの付いた施工者に請け負わせる工事を指す。
→先進的窓リノベ事業は事業規約で施主と施工者の間での「工事請負契約書の取り交わし」を申請の条件にしているので<請負工事>が対象となります。

従ってハーフ工事が「請負工事」にあたれば、先進的窓リノベの対象要件を満たしていることになります。

【請負工事の定義】

[請負の定義]
「請負」の法的な定義は1896(明治29)年公布の民法典第632条の規定に基づきます
第九節 請負 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の
その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

[請負工事の定義]
施工者は工事の完成を約束し、完成に対して施主はその対価を報酬として支払うという工事請負契約を締結した
工事を一般に請負工事と呼称する。

【結論】

ハーフ工事は請負者であるハッピーコーポレーション㈱が、内窓の<荷揚げ>及び<建て込み>、<建付け調整>の役務により工事を完成させることを約束し、注文者は、請負者の仕事の完成結果に対し、事前に取り決めた報酬を支払う義務を負うという契約に基づいて行われる工事となります。
請負者、注文者の双方が同意することで請負契約として成立するため、ハーフ工事は請負工事として認められます。
また、ハーフ工事において、材料となるガラス障子は、請負者であるハッピーコーポレーション㈱が用意するため、制度の対象外となる注文者による材支給には該当しません。

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